おはようございます!
名古屋で個人タクシーを目指して営業しているのぶと申します。
今回は、
について
撮ってもらった写真の著作権は?
プロのカメラマンに撮ってもらった
知人が撮った写真
などなど、自分が撮ったものではないけれど、
こうした写真を自分勝手に扱っても良いのか?
この疑問について調べてみました。
写真館で撮ってもらった写真
何かの記念日などに写真館で写真を撮ることがあります。
自分の写真だったり、子供たちの写真だったり、家族写真だったり、そのケースはいろいろありますよね。
写真館で撮った証明写真を履歴書に貼るなどといったことはよくある話ですし、普通にしていることです。
そういう面では問題はないのでしょう。
また、写真館で撮った自分の写真をSNSなどに上げるのも特に問題はないと思われます。
しかし、
著作権とはいえ写真館にお願いして撮ってもらったものなので、自分のものとして使う分には問題はありません。
しかし、
無断で複写した場合には著作権にひっかかる場合がある
ということのようです。
ただこの場合でも、「その複写した写真をどう使うか?」というところにポイントがあるようで、
例えば、
という程度なら問題はないでしょう。
しかし、
というのであれば、著作権の問題につながるので注意したほうが良いようです。
友達や知人に撮ってもらった
友達と遊びに行ったときに自分の写真を撮ってくれて、共有してくれるということはよくあることです。
この場合にも著作権が問題?
こうした疑問がでてくるのですが、実際のところはどうなんでしょう?
やはりこの場合の著作権は、その写真を撮った人にあります。
シェアしてくれたその写真を自分のSNSに勝手にアップするのは、厳密に言えば「違法」ということになるんですね。
ただ、
そのお友達に許可をもらった場合には問題ありません。
もともと自分のSNSにあげるために撮ってくれと頼んだ場合にも、そのつもりで撮ってくれるのだから問題はないはずです。
が、気になるなら、一言、「SNSにアップするけどいい?」と確認しておくと安心ですね。
しかしここで、
SNSなどにアップするときに、気を付けたい「肖像権」という問題があります。
写っているのが自分一人なら問題はありませんが、お友達と一緒に写っている写真をそのまま自分のSNSにアップする場合はどうでしょうか?
特に気にしないという人もいるかもしれませんが、これも写っている人に肖像権という権利があり、プライバシーを守るという点で大切な権利の一つです。
ただ、この肖像権は法律によって権利が保護されていないので、法に訴えるということは難しいのかもしれませんが、少なくとも一緒に写っているお友達には「アップしてもいいかな?」ということを一言確認しておくのがマナーではないでしょうか。
プロのカメラマンが撮った写真
雑誌などに自分が写った写真が載るというのはよくある話ではありませんが、ありうる話でもありますよね。
こんな場合はどうなんでしょう?
↓
その写真はどこまでもカメラマンの作品
ということで、
その写真の著作権はカメラマン、またはその雑誌を出版している出版社にあるわけです。
そんな写真をいくら被写体が自分だからといって、自分勝手に使うことはできないということですね。
近しい人に見せるくらいならまだ良いのですが、問題になるのは、その写真を利用して他の雑誌に売り込んだり、自分の利益になるようなことに商材として使ったときです。
そうならないためにも、他のところで使われている写真は取り扱いに気を付ける必要があるということですね。
正式に雑誌などのメディアに掲載されたなどという場合には、その著作権についての契約書などをかわすのが一般的です。
もし、そうした契約書などの書類があれば、一度確認してみるのも良いでしょう。
著作権がどこにあるのか、ということは明記されているはずです。
撮影者の氏名を表示して使用する
他人が撮った写真はその撮った人に著作権があります。
その写真を使いたい時に、撮影した人の名前を入れて使用することもできます。
もちろんそれも、その人に許可をもらった上での話です。
この時に名前を表示しなかったり、さらには、写真の一部を切り取って使用した場合には著作権の問題にもなりかねませんので注意が必要です。
スナップ写真のように、軽い気持ちで撮ってもらった写真などは、著作権などを考えることなく普通に使用してしまうことが多いと思いますが、
ということを念頭において、許可を得てから使用するようにするとトラブルを防ぐことにつながります。
自分で撮った写真の著作権は?
自分で撮ったものなので、著作権は自分にあるわけですよね。
だったら、「その写真をどう扱おうと問題にはならない!」と言い切ってもいいものなのでしょうか?
今度はカメラマンの立場から、
という点を見てみましょう。
そもそも写真撮影しても良いのかどうか
場所によっては「撮影禁止」という場所もあります。
例えば、博物館だとか、貴重な展示物があるところで撮影禁止のところもあります。
公演などでも撮影を禁止していることもあります。
写真撮影は許可されていても、「フラッシュ禁止」「三脚禁止」といったことが決められている場所もあります。
まずは、写真撮影が可能な場所かどうかということを確認する必要があります。
よくわからなければ、その施設の方に聞いてみるのが一番確実です。
もし、撮影禁止とされている場所で撮影した写真をSNSなどにアップした際に、それが発覚した際には何かしらの問題になることがありますので、気を付けないといけませんね。
特に旅行先の、
- 食べ物屋さん
- ホテル
- 旅館
なんかは少しテンションも上がっているので要チェックです。
「みんなアップしてるから」「撮ってるから」という自分勝手な行動では、ほんとにNGなお店に迷惑がかかってしまいます。
「あんまり人が来てほしくない」「お店の中や外観、商品をSNSに出したくない」という宿やお店の人もいます。
そして、「個人的に楽しむから」という理由の行動もNGです。
人のエリア内で写真を撮る場合は必ず、「撮っていいですか?」の確認をとりましょう。
写真に何が写っているか?
自分が撮影している場合、写真には自分以外の人や物、建物などが写っていますね。
セルフで自分の顔を撮る場合もありますが、それでもその周りに何かが一緒に写っているという可能性もあります。
その写っているものや人に注意しましょう。
自分で撮った写真を自分が好きで、自分だけが見るということであれば特に問題にはならないと思います。
しかしそうした写真をSNSや自分のブログ、さらにはそれで広告を作ったり商用に使ったりする場合には、公開されて多くの人が目にすることになります。
ここで問題になるのは、写った人に対する「肖像権」の問題。
先にも紹介しましたが、肖像権って何でしょう?
肖像権とは、肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権のことである。大きく分けると人格権と財産権に分けられる。プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関係から肖像権に関する議論のみが独立して発展した経緯がある。
とウィキペディアには書いてあります。
もう少しわかりやすく言うと、
のことです。
写っている人に断りもなくネット上や紙面上などで公開した場合には、プライバシーの侵害といった問題が生じることもあるので、人が写っている場合にはその人に許可をもらう、またはモザイク処理などをしてその人が特定できないようにする必要があります。
では、
人ではなく、動物や建物はどうでしょうか?
これらに関しては特に著作権で問題になることはありません。
有名な建物の前で撮影した写真などをSNSにアップするのも大丈夫です。
ただ、
販売目的で撮影したり、その写真を販売するというのはトラブルの元になることもあるので要注意です。
個人の家がとっても素敵だったからそこで1枚撮影したという場合は、個人の家なので、公開するのはその家の持ち主の許可が必要になります。
他にも注意が必要なのは、絵画や写真といった人の作品を写真に撮った場合です。
こうした他人の作品には「著作権」というものがありますので、それを写真に撮って公開すると、その作品の著作権を侵害することになりトラブルの元になるので気をつけましょう。
自分で撮った歌手や俳優など有名人の写真の場合
たまたま空港にいたら、有名なアイドル歌手と出くわしたから写真を撮ったということもあるでしょうし、道を歩いていたら、ロケ現場に出合わせて、俳優の写真を撮ってしまったということもあるでしょう。
こんな貴重な写真をSNSやブログなどにアップしたい気持ちはよくわかります。
こんな場合でも肖像権は関係するのか?
という疑問がでてきますね。
個人で鑑賞するための目的であれば特に問題はないでしょうが、これを商用に利用したり、その写真を販売したりするとなると問題になりかねません。
また芸能人の撮影会などで撮影したものだと、その撮影にあたって主催者側と転載禁止等の契約があることもあります。
契約違反にならないようにするということが大切ですね。
撮るつもりはなかったけど人や建物が写真に入ってしまった
「写りこみ」とも言いますが、街の風景を撮影しているときに、偶然、写真の中に通りすがりの人が写っていたとか、奥の方にお店の看板が写っていたなどということもありえますよね。
撮るつもりはなかったけど、偶然、写ってしまったというケースですよね。
こうした写真を公開した場合、原則的にはやはり肖像権といったものは発生することになります。
が、そうなると写真や動画などの創作活動をすることが非常に難しくなるので、写った人や物の権利を害さないものであれば、写りこんだものには肖像権の侵害にはならないことに決められています。
これは、その被写体がその写真のメインか背景かによって判断されます。
背景の一つとして写っている場合には問題にはなりませんが、メインとして写っている場合には問題になるということです。
著作権のトラブルを避けるために
著作権のトラブルが起こらないようにするためにできることを考えてみましょう。
例えば、人を撮るときには、
- 後ろ姿
- 手元、足元など体の一部のみ
というふうに撮影することで、その人だと特定することができないので、著作権や肖像権といった権利を侵害するということはないでしょう。
また、どうしても写ってしまった場合には、ぼかしを入れたりして、特定できないようにするというのが賢明ですね。
購入した商品の写真の著作権は?
自分や友人といった人物を撮影したり、風景や建物を撮影したりということももちろんありますが、SNSやブログ、さらに自分で購入した商品を撮影して紹介したりしているものをよく見かけますね。
もしくは、撮影したものを中古商品として販売するために、メルカリやヤフオクなどにアップしているという場合もあります。
こんな風に自分で購入した商品の写真の著作権についても調べてみました。
自分で撮影した写真の著作権は自分にある
まずは基本的に、
なので、その写真をどう使うかは自分で決めたら良いわけですね。
しかし商品についている写真は他人が撮ったものです。
当然自分勝手に扱うことはできないので気をつけましょう。
ところで商品の写真の場合、その写真自体は自分に著作権はあるものの、問題になりやすいのが写っている商品自体の著作権です。
そのあたりをさらに調べてみました。
著作権・商標権の侵害にならないのはどんなとき?
著作権や商標権の侵害にならないのはどんな場合でしょうか。
「引用」として、
- 公式サイトの商品画像をそのまま使用する
- ロゴマークを改変せずに使用する
こうした場合には「引用」という形で使うことができます。
自分のSNSやブログなどにアップする場合には「~(URLなど)から引用」と出所を明らかにしておくと良いでしょう。
ここで気を付けたいのは、「一切改変しない」ということです。
ここに手を加えると著作権の侵害になってしまうこともあるからです。
自分が撮影した場合、
- 自分で商品の写真を撮影して使用する
- 自分が撮影した商品写真に文字を入れて加工したもの
- 自分が撮影した商品写真をフォトショップなどで切り抜いたり加工したりしたもの
自分で撮影したものは自分に著作権があるので問題ありませんし、その写真を加工したものをアップするにも問題がありません。
著作権・商標権の侵害になるのはどんなとき?
では、著作権や商標権の侵害になってしまうのはどんな場合でしょうか。
- 公式サイトの商品画像を改変して使用
- ロゴマークを改変して使用
- 他人が撮影した商品写真を無断で私用
といった場合です。
先に述べたように、
また、自分が撮影したものではない写真を使用するのは、著作権の侵害になりいますね。
オンライン中古ショップのメルカリやヤフオクなどでも、他の出品者が撮影した商品写真を無断で使うというのもNGですので、気をつけましょう。
書籍・CD・美術品などは要注意!
商品写真の中でも気を付けたいものがあります。
書籍やCD、美術品などといったものです。
例えば書籍。
しかし、
その本に対する著作権の侵害となってしまいます。
SNSやブログなどには表紙の写真だけを乗せて、こういうところがよかったなどという感想を一言載せるくらいにとどめておくのが無難ですね。
ではCDなんかはどうなのでしょう?
CDのジャケットくらいなら大丈夫です。
しかしその中にある歌詞カードの内容が分かるような写真は注意が必要ですね。
また美術品というのも気を付けないといけないんですよね。
たとえ自分が購入した絵画であったとしても、それを写真に撮ってウェブ上に公開するというのはその絵画の著作権を持っている作家の著作権の侵害となってしまいます。
絵画や彫刻といったような美術品の場合、それを購入したとしてもその作品の著作権は作者に属していることになるので、写真の取り扱いには十分注意が必要です。
もちろん作者の許可があれば写真を公開することもできるかもしれませんが、有名な作家さんなどには許可をとるということも難しいかもしれませんよね。
昔の絵は問題にならない?
この著作権には保護期間があり、基本的に日本では作者の死後70年で著作権の保護が終了します。
つまり作者の死後70年たてば、その作品も自由に利用することができるということなのですね。
海外の美術品に関しては、その国の保護期間が終了していれば問題ありません。
しかし海外の美術品の扱いについては、条約の問題などがあるため、保護期間が終了していても、注意が必要だと言われています。
また、保護期間が切れた美術品であっても、なんらかのアレンジを加えずにそのままを利用するには問題がありません。
しかし、その作品の写真を撮る時にも変わったアングルから撮影したり、光の当て方をかえて絵画の色彩が変わるように撮影したものについては、その写真についての著作権が発生することがあるので注意が必要です。
以上、
著作権についてでした。
次に、観光地で写真を撮ってもらった後、「え?なんでこうなった?」ってことありませんか?
私はあります^^
先日行った旅行で、これを解消するための対策を考えて実践してみました。
参考にしてみてください。
「写真を撮ってもらうジレンマ」について
先日有給休暇をいただき、妻と静岡県をゆったり旅行してきました。
静岡駅周辺から伊豆半島までの3泊4日、移動の度に富士山が見えるというなんとも贅沢な旅でした。
その中で【三島スカイウォーク】という吊り橋から富士山を望むことができる絶景ポイントに寄った時のこと。
the撮影ポイントという場所があり、「夫婦のツーショットを撮りたいな〜」ともじもじしていたら、
「あ、撮りましょうか?」と優しいおじさんに声をかけていただき、ツーショットを撮影することができました。
が、
こう書いてしまうと角がたってしまいますが、想像をはるかに超える予想外の構図でした(涙)。
はい、「確認したらよかったのに」ですよね。
その通りです(汗)
でもこんな経験って、
ありませんか?
そしてこの残念な結果は、小心者の私にとってはなかなか解決することが難しい問題です。
その理由は、
- 写真を撮ってもらうという感謝の行為なので構図まで指定するのが申し訳ないと思ってしまう
- 撮った後「確認してください〜」と言われて「あ、もうちょっとこんな感じで、」とリテイクさせる度胸はない
といった感じです(涙)。
特に後者を指示できる人はなかなかいないのではないでしょうか?
「確認してください〜」
「…んー、どちらかといえば風景がメインなのでこんなに地面はいりません。
もう少しカメラを上に向けて空多めでお願いします。
あ、でもピントは2人にしっかり合わせてくださいね(ニコ)」
これ絶対言えません。
ちなみに最初に話した三島スカイウォークでリテイクしてほしかった構図(地面多め)がこれです。
この時は「確認してください〜」と言われたのでチラッと見てこう↑思ったわけですが、申し訳なくて言えませんでした。
みなさんこんな場合言うんでしょうか?
そもそも人にお願いをしている時点でそんなに高いクオリティは求めません。
なのにチラッと確認した段階で「?」と感じたこの日、ジワジワと(言えばよかった)と思ってしまいました。
(言えないくせに)
そしてこの後の予定にも、撮影ポイントはあります。
困りました。
ではどうしたらいいのか?を考えた結果
というわけでこのことについて妻と考えることに。
夫婦の作戦会議をまとめると、
↓
なのに「クオリティをそんなに求めてない」と言いつつ最低限のラインはあるようだ
↓
じゃ、やっぱり最低限の構図は指示すべき?
↓
でもその指示は「確認してください〜」の後だけはもう無理
↓
なら、撮影前に?
↓
でも「撮りましょうか?」の善意に重ねて「構図は◯◯で、」の指示は小心者の私たちにはど〜しても抵抗がある
↓
なら、
【撮ってもらう】という感謝の気持ちを軽くできれば?…
↓
……!
↓
「撮りましょうか?」とこっちから声をかけ、【先に】撮ってあげれば…
↓
次はこっちのターンで構図も「同じ感じで!」と言うだけでいい!
解決です。
夫婦初のハイタッチだったのではないでしょうか。
というわけで自信満々実践してみると、
旅行最終日、大室山へ登りました。
富士山もばっちりで最高のロケーション。
というわけで作戦開始(ニヤリ)。
大室山山頂にもももちろんthe撮影ポイントがあり、そこには数人の観光客が、
多分「撮って欲しいな〜」と思っているグループを見つけて声をかけてみる。
「いいです」
こんなことありますか!
あったんですけど、まさかの結果に2人で数秒固まってしまいました。
少し前、
移動中の車の中で大発見した作戦を、
絶対成功すると疑わなかったこの作戦を、
「いいです」
で突破したあの人。
(悪くない)
お見事!
でもこの日はあきらめません。
すぐに立ち直り、リベンジ!
「いいんですか(ニコ)、お願いします。じゃあ、富士山を私達(女性2人)が手で作ったハートの中に入れてもらって、【顔とハートと顔】みたいな感じで……あ、あと縦でアップしたいので、縦でいい感じにお願いしま〜す」
みなさん、めっちゃ指示するんですね!
でもその後こちらも気兼ねなく構図を伝えることができたので、「しっかり指示することもいいことだな」と思いました。
そして夫婦で到達した【先に声をかける】という作戦もかなり有効で、結果これは、【カメラマンをこちらから選ぶ】につながります。
やはり若い世代の人の方が我々よりはるかに写真を撮っていて、上手で、「こう撮って欲しい」の理解力が高いです。
頭であれこれ考えるよりやっぱり行動ですね。
以上、
でした。
以上!
今回はここまで
個人タクシー許可を受けるために必要となる主な資格、
専ら(もっぱら)職業とした期間
10年以上
まであと1,081日!
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